通院休暇


男女雇用均等法では妊娠中の時差通勤が認められています。また事業主は、妊娠中の女性労働者が保険指導または検診を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。原則として妊娠23週までは、4週間に一回、妊娠24〜35週までは、2週間に一回、妊娠36週〜出産までは1週間に1回は健康診査および保険指導を受ける為の通院を認めなければいけません。また、医者から別の指示があった場合には、その指示により必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。これを通院休暇といいます。[→]